
令和6年度診療報酬改定で新設されたベースアップ評価料は、3か月毎に見直しが必要です。
医科医療機関において見直しが必要な評価料は以下の2つ。
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)1~8
入院ベースアップ評価料1~165
毎年3、6、9、12月に、定められた算定式*により新たに算出を行います。
その結果、区分に変更がある場合は、地方厚生(支)局長に届出を行ったうえで、翌月(毎年4、7、10、1月)から変更後の区分に基づく点数を算定します。このとき、変更前の評価料については辞退届を提出してください。
*なお、算定式については厚生労働省が提供している届出様式や計算支援ツール(いずれもExcelファイル)を参照してください。各医療機関のデータを入力することで、自動計算されます。
算出に必要なデータは、次のもの。
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)1~8の場合
・対象職員の給与総額(1年間)
・対象職員の常勤換算数
・初診料、再診料、訪問診療料の算定回数(3か月)
入院ベースアップ評価料1~165の場合
・対象職員の給与総額(1年間)
・対象職員の常勤換算数
・初診料、再診料、訪問診療料の算定回数(3か月)
・延べ入院患者数(3か月)
届出時期、届出に必要なデータの実績期間、新たな評価料の算定開始月は以下のとおりです。

なお、
①対象職員の給与総額
②外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)により算定される点数の見込み
③延べ入院患者数
④算定式による計算の結果
のいずれの変化も、前回届出時点と比較して1割以内である場合は、区分の変更を行いません。
この判定も、届出様式(Excelファイル)が自動でおこなってくれます。
非常に複雑な処理が必要であること、医事課のデータのみでなく給与のデータも必要であることから、はやめの着手をおすすめいたします。