
令和7年4月1日以降の、医療DX推進体制整備加算・在宅医療DX情報活用加算に関するお知らせが、厚生労働省のwebサイトに掲載されています。
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001439601.pdf
厚生労働省-医療DX推進体制整備加算及び在宅医療DX情報活用加算の見直しについて
これまで3区分だった医療DX推進体制整備加算は6区分に、1区分だった在宅医療DX情報活用加算は2区分に細分化。必須要件であった「電子処方箋の導入」を必要としない区分が新設されました。
それぞれの点数と、必要とされるマイナ保険証利用率実績は次の通りです。


利用率の算出には、算定月の3か月前・4か月前・5か月前の任意の月の実績を用いることができます。レセプト件数ベースの利用率は、診療月の2か月後に把握が可能です。
たとえば、4月に加算を算定したい場合、3か月前の1月、4か月前の12月、5か月前の11月の実績を用いることができます。このとき、1月のレセプト件数ベース利用率は、3月に把握可能です。
なお、マイナ保険証利用率実績については、「令和7年10月以降のマイナ保険証利用率の実績要件は、附帯意見を踏まえ、本年7月を目途に検討、設定。」とされています。
必要利用率が徐々に引き上げられてきたこれまでの経緯を踏まえると、10月以降の実績要件もさらに上昇すると考えて良いでしょう。
なお、4月以降、加算を算定するには届出が必要となる場合があります。ご注意ください。

ところで、施設基準のうち「電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制を有していること」については、令和7年9月30日までの経過措置が定められています。
電子カルテ情報共有サービスとは、全国の医療機関や薬局などで患者の電⼦カルテ情報を共有するための仕組みです。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/johoka/denkarukyouyuu.html
現状では、本サービスに対応している電子カルテシステムベンダはそう多くありません。
https://iryohokenjyoho.service-now.com/csm?id=kb_article_view&sysparm_article=KB0011779
経過措置期間が終了した後、この施設基準の取扱いがどうなるのか、注視していく必要があります。