
著作権とは、特許権や商標権が属する【知的財産権】のうちのひとつ。著作権法で定められています。
その目的は、適切な権利保護によって「創作の促進」を図り、権利の制限によって「公正な利用」を確保することで、「文化の発展に寄与」すること、とされています。
少し言い回しが難しいですが、
①絵や音楽(著作物)を作った人(著作者)の権利を守り、もっともっと著作物を作ってもらうこと
②自分以外の誰かが作った著作物を使う場合の、著作者に不利益がないルールを定めること
③上記①②によって、文化が発展するよう支援すること
などを目的としています。
さて、院内掲示物や患者さんへのお知らせなどに、自分以外の誰か(著作者)が作ったイラストなど(著作物)をインターネットで拾い、使用する場合がありますよね。
原則として、著作者に許可を取っていない場合、この行為は②のルールに則っていないため、著作権侵害となります。
著作権法では、権利者が「告訴」を行うことを前提として、「10 年以下の懲役」又は「1000 万円以下の罰金」(懲役と罰金の併科も可)という罰則規定が設けられています。
親告罪であるため、著作者本人が訴えない限りは罪に問われません。
院内掲示物だし、著作者に見つかることはないだろう。
患者さんに配布するけど、まさかその中に著作者がいるわけがない。
インターネット上で見つけたものだから、他の人だって使っているはずだ。
もちろん、その可能性は高いです。
しかし、もし病院関係者の中に著作者がいたら?患者さんの家族が著作者と知り合いだったら?誰かが掲示物を撮影しSNSに投稿し、巡り巡って著作者へたどり着いたら?
そもそも、「見つからなければいい」という考え方に問題があります。
著作者の権利を侵害することは、著作者が本来得られる利益(著作物の使用料など)を奪っています。お店で物を盗むことと大差はないのだと、まずは認識するところからはじめましょう。
掲示物やお知らせにイラストを使用したい場合、著作者があらかじめそれを許諾しているものであれば、使用することができます。
たとえば、「いらすとや」というサイト。こちらの利用規定には、「当サイトで配布している素材は規約の範囲内であれば、個人、法人、商用、非商用問わず無料でご利用頂けます。」と明記されています。
また、有料サブスクリプション契約で素材を配布しているサイトもあります。必要な場合は利用を検討しましょう。
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