
令和7年6月30日付で、「「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」等の一部改正について」が厚生労働省から発出されました。 施設基準等の届出に対する受理通知の取扱いが変更されます。
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/shikoku/000403454.pdf
【改正前】
届出の要件を満たしている場合は届出を受理し、次の受理番号を決定し、提出者に対して受理番号を付して通知するとともに、審査支払機関に対して受理番号を付して通知するものであるこ と。なお、入院基本料等区分があるものについては、区分も付して通知すること。
【改正後】
届出の要件を満たしている場合は届出を受理し、次の受理番号を決定し、地方厚生(支)局において閲覧(ホームページへの掲載等を含む。)に供するとともに、審査支払機関に対して受理番号を付して通知するものであること。なお、入院基本料等区分があるものについては、区分も付すこと。
つまり、受理通知の郵送が廃止され、各医療機関が地方厚生(支)局のwebサイトを確認する必要があるということです。
運用開始は、令和7年8月算定開始の施設基準に関する届出から。
また、通知のタイトルには「基本診療料の施設基準」のみが挙げられていますが、
・特掲診療料の施設基準
・訪問看護ステーションの基準
・入院時食事療養および入院時生活療養
も対象となります。
施設基準の届出をおこなったあとは、受理の状況についてチェックを怠らないようにしましょう。