
令和6年6月からスタートしたベースアップ評価料について、令和7年3月までに算定を開始した医療機関は、R7年度分の「賃金改善計画書」と、R6年度分の「賃金改善実績報告書」を提出する必要があります。
・R7年度分「賃金改善計画書」:R7年6月30日までに提出必要。
・R6年度分「賃金改善実績報告書」:R7年8月31日までに提出必要。
届出に用いる様式は、Excelファイルとして厚生労働省のwebサイトに掲載されています。医療機関の種類や届出ている評価料によって、使用するファイルが違うため、注意が必要です。
厚生労働省webサイトに掲載されている届出様式は3種類。webサイト上では、見出しが分かれて掲載されています。
2.届出様式(医療機関用)
・ベースアップ評価料Ⅰ専用届出様式(Excel形式)
→外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)のみの場合。計画書・報告書に使用可能。
・ベースアップ評価料届出様式(Excel形式)
→上記以外の場合(従来版様式)。計画書・報告書に使用可能。
7.賃金改善実績報告書様式(医療機関用・訪問看護ステーション用)
・賃金改善実績報告書様式(Excel形式)
→報告書のみに使用できる様式。厚労省はこちらの使用を推奨している。

詳細な入力方法は、厚労省webサイトのpdfファイルをご確認ください。
ベースアップ評価料届出後の流れ(評価料Ⅰのみを届出している医療機関・ステーション用)
ベースアップ評価料届出後の流れ(上記以外の医療機関・ステーション用)
作成した計画書と報告書は、届出時と同じ専用メールアドレス宛に、Eメールに添付して提出します。
Tips
・ベースアップ評価料による収入と、賃金改善措置による賃金増加分の差額を計算し、収入のほうが多い場合は、R7年度の賃金改善分へ繰り越す必要があります。
・賃金改善措置分として参入することができるのは、
①基本給等(基本給又は決まって毎月支払われる手当(通勤手当、役職手当等))
②基本給等の引き上げに連動して引き上がるもの(賞与、時間外手当等)
となります。
また、これとは別に、3か月毎の評価料区分の見直しも必要です。定期的な確認を忘れないようにしましょう。