
厚生労働省の事務連絡(令和7年4月25日)にて、令和6年6月の診療報酬改定に係る経過措置のうち、本年5月31日に期限を迎えるものがまとめられています。
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001482059.pdf
掲載ページはこちら
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
施設基準に関する必要事項のweb掲載についても、多くが経過措置の期限を迎えます。
上記事務連絡で挙げられているもののうち、web掲載に関わるものは以下の通り。
・医療情報取得加算
・医療DX推進体制整備加算
・地域包括診療加算
・後発医薬品使用体制加算
・バイオ後続品使用体制加算
・協力対象施設入所者入院加算
・難治性がん性疼痛緩和指導管理加算
・院内トリアージ実施料
・地域包括診療料
・外来腫瘍化学療法診療料
・ハイリスク妊産婦共同管理料
・介護保険施設等連携往診加算
・在宅医療DX情報活用加算
・在宅医療情報連携加算
・訪問看護医療DX情報活用加算
・コンタクトレンズ検査料
・外来後発医薬品使用体制加算
・一般名処方加算
・手術の通則の5及び6に掲げる手術
基準を満たしたうえで、院内掲示とあわせて医療機関のwebサイトへの掲載が必要です。ただし、自ら管理するwebサイトを有しない場合は、掲載義務はありません。
webサイトの管理者と連携し、漏れなく掲載できるようにしましょう。