医療DX推進体制整備加算が改正されました

医療DX推進体制整備加算の、届出に関する事項が改正されました。

算定に必要なレセプト件数ベースマイナ保険証利用率が引き上げ

加算1~6のそれぞれが、①令和7年10月1日~令和8年2月28日と②令和8年3月1日以降の二段階にわたって引き上げられます。必要な利用率は以下の通り。

電子カルテ情報共有サービスの活用体制についての猶予期間が、令和8年5月31日まで延長

(5)国等が提供する電子カルテ情報共有サービスにより取得される診療情報等を活用する体制を有していること。

基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)

上記施設基準について、従来は「令和7年9月30日までの間に限り、当該基準を満たしているものとみなす」とされていましたが、今回の改正で令和8年5月31日まで延長されました。

国による電子カルテ情報共有サービスの整備の遅れが背景にあると考えられます。
同6月1日以降については、令和8年度診療報酬改定にあわせて決定されるでしょう。

加算4・5・6は、電子処方箋の体制が整っていない医療機関でも算定が可能です。猶予期間の延長が、わずかでも保険診療の収入を増やすチャンスになるかもしれません。