
職場における熱中症重篤化を防ぐため、労働安全衛生規則の一部を改正する省令が、6月1日から施行されます。
熱中症による休業4日以上の死傷災害は、令和6年には1195人。調査開始以来最多となっています。
さらに、死亡災害については3年連続で30人以上となっており、労災死亡者全体の約4%を占めています。
こうした状況から、職場での熱中症の早期発見・対応を促すため、事業者が講ずべき措置についての規定が設けられました。
労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について(令和7年5月20日)-厚生労働省
https://neccyusho.mhlw.go.jp/pdf/2025/r7_ministerial_ordinance_2.pdf
改正省令のポイントは、大きく分けて2つ。
熱中症による健康障害を防止するため、熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に、
①熱中症の疑いがある作業者を発見した場合の報告体制を整備し、その内容を作業者に周知する
②熱中症が生じるおそれのある作業を行う際に、その発生・悪化を防止するための措置と手順(作業場所からの離脱、冷却など)を定め、その内容を作業者に周知する
実際に熱中症(が疑われる者)が生じた場合に、どのような順序で上長等に報告するのか。
熱中症が生じるかもしれない作業をするにあたり、熱中症にならないため・重篤化しないためにするべきことは何か。
これらを定めた上で、周知する必要があります。
この措置の対象となるのは、「熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際」。
熱中症を生ずるおそれのある作業の定義は、以下の通り。
WBGT(暑さ指数)28度以上または気温31度以上の環境で、連続1時間以上または1日4時間以上の実施が見込まれる作業
屋内、かつ空調が整備されている医療機関であっても、たとえば患者さんの入浴介助、厨房での調理などは対象となる可能性があります。また、突然の空調故障も発生しないとは限りません。
熱中症患者を治療のために受け入れるはずの医療機関で、職員の熱中症が発生してしまうのは避けたい事態です。
自院で行われている業務の見直しも兼ねて、熱中症の危険性が生じていないかどうか、ご検討ください。
熱中症対策に関する詳しい情報は、こちらのwebサイトをご参照ください。
https://neccyusho.mhlw.go.jp