
医療法人及び地域医療連携推進法人は毎会計年度終了後3月以内に、事業報告書等を都道府県知事に届け出なければならないとされ、また、医療法人は毎会計年度終了後3月以内(外部監査の対象となる医療法人は4月以内)に、経営情報等も都道府県知事への報告が義務付けられています。
厚生労働省-医療法人に関する情報の調査及び分析等について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000177753_00005.html
対象となるのは、原則すべての医療法人。令和7年3月に会計年度が終了した場合、報告期限は6月30日です。
また、「事業報告書等」は法人単位の活動状況等を指し、「経営情報等」は病院・診療所単位での収益及び費用を指します。
これまではG-MISを利用して報告することとなっていましたが、令和7年度報告分からは、独立行政法人福祉医療機構(WAM)が提供する「医療法人経営情報データベースシステム(MCDB)」を利用することになります。
MCDBの利用には利用申請が必要です。まだ申請がお済みでない場合は、ID発行依頼票を用いて各都道府県へ申請してください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000177753_00005.html
・web上のフォームに直接入力する「web入力」
・Excelファイルに入力しアップロードする「アップロード」
の2種類の報告方法がありますので、自施設に合った方法で報告しましょう。
国民医療費の増加や生産年齢人口の減少や医療資源の地域格差などの課題を抱えるわが国にとって、医療提供体制の確保に必要な政策の企画立案は急務といえます。
医療法人の経営情報等は、医療の現状と実態を把握するための重要な情報として活用されていくことになります。