施設基準に係るコロナ特例が延長されました

新型コロナウイルスの蔓延に伴う、施設基準に係る特別な取扱い、いわゆる「コロナ特例」について、令和8年5月31日まで、再度の延長が通知されました。

3月5日事務連絡でお示しした施設基準に係る取扱いのうち、別添3の「1.令和6年5月 31 日まで終了時期を延長する施設基準に係る特例について」は、「新型コロナウイルス感染症に係る施設基準等に関する取扱いについて」(令和6年5月31日厚生労働省保険局医療課事務連絡。)により令和7年3月31日までは、引き続き同様に取り扱うとこととしていたところ、当該取扱いの活用状況を鑑み、この期限を令和8年5月31日までとしたので、(略)

厚生労働省保険局医療課 令和7年3月27日 事務連絡 https://www.mhlw.go.jp/content/001466151.pdf

①【令和6年3月5日厚生労働省保険局医療課事務連絡】で、「令和6年5月 31 日まで終了時期を延長する施設基準に係る特例」が示され、
②【令和6年5月31日厚生労働省保険局医療課事務連絡】で、①の特例が令和7年3月31日までは引き続き同様に取り扱うと示され、
③さらに今回の【令和7年3月27日厚生労働省保険局医療課事務連絡】によって令和8年5月31日まで期限が延長された
という流れです。

延長された「令和6年5月 31 日まで終了時期を延長する施設基準に係る特例」の内容は以下の通り。

【ア】
対象:「新型コロナウイルス感染症患者を受け入れたことにより入院患者が一時的に急増等した」、または、「保険医療機関に勤務する職員が新型コロナウイルス感染症に感染し出勤ができないことにより職員が一時的に不足した」ことにより、入院基本料の施設基準を満たすことができなくなる保険医療機関
特例内容:月平均夜勤時間数について、1割以上の一時的な変動があった場合においても、報告の対象となった最初の月から3か月を超えない期間に限り変更の届出を行わなくてもよい

【イ】
対象:「新型コロナウイルス感染症患者を受け入れたことにより入院患者が一時的に急増等した」、または、「保険医療機関に勤務する職員が新型コロナウイルス感染症に感染し出勤ができないことにより職員が一時的に不足した」保険医療機関
特例内容:「1日当たり勤務する看護要員の数」、「看護要員の数と入院患者の比率」、「看護師及び准看護師の数に対する看護師の比率」について、1割以上の一時的な変動があった場合及び暦月で1か月を超える1割以内の一時的な変動があった場合においても、報告の対象となった最初の月から3か月を超えない期間に限り変更の届出を行わなくてもよい

【ウ】
対象:上記ア・イと同様のDPC対象病院
特例内容:「DPC対象病院の基準を満たさなくなった場合」としての届出を行わなくてもよい

ただし、
・「入院患者が一時的に急増等したこと」または「保険医療機関に勤務する職員が一時的に不足したこと」を別紙様式1に記載し、各地方厚生(支)局に報告する【エ】
・非常勤職員を新たに採用するなど、看護要員の過重労働の防止に配慮する【オ】
といった対応が必要とされます。

今後も1年以上、コロナ特例の適用が可能となりました。
5類移行後も新型コロナウイルスが消えてなくなったわけではなく、医療機関での慎重な対応は引き続き必要です。医療従事者の努力が、可能な限り認められるシステムであってほしいと感じます。