おひとりさまの老後、という言葉がよく聞かれるようになりました。主にひとり暮らしで身寄りのない方の将来を見据えたものです。
元気で働けている間は問題ないのですが、歳を取ったり病気になったりしたとき、誰かにお世話を頼みたくなる場合があるでしょう。身体的なお世話はもちろん、お金や住居のことなど、事務的なことについてもお世話が必要となってきます。
こうした、事務的な支援をしてもらうための制度が、成年後見制度です。
成年後見制度の種類
成年後見制度は、精神上の障害によって本人の判断能力が不十分である場合に、家庭裁判所が本人を援助する者を選任、代理の権限などを与え、本人を保護する制度です。
大きく「法定後見」と「任意後見」に分けられます。
法定後見
本人・親族などの「申立人」が、家庭裁判所に申立てをし、後見等が開始されるものです。
業務は【身上保護】と【財産管理】の法律行為で、介護などの事実行為は含まれません。
【身上保護】医療に関する契約・費用支払い、住居の確保に関する契約・費用支払い等
【財産管理】財産に関する事務、証書・印鑑等の保管に関する事務等
本人の状態により、以下の3つに分けられます。状態の判断には、申立て時に必要な診断書(医師が記載)が参照されます。
1.後見
対象者は、精神上の障害により、事理を弁識する能力を欠く常況にある者です。
援助者は「成年後見人」、対象者は「成年被後見人」と呼ばれます。
2.保佐
対象者は、精神上の障害により、事理を弁識する能力が著しく不十分な者です。
援助者は「保佐人」、対象者は「被保佐人」と呼ばれます。
3.補助
対象者は、精神上の障害により、事理を弁識する能力が不十分な者です。
援助者は「補助人」、対象者は「被補助人」と呼ばれます。
任意後見
任意後見は、本人に判断能力がある間に、将来「判断能力が不十分となった」場合のことを見据え、あらかじめ任意後見契約をしておく、予防的なものです。
この制度では、自分が希望する相手を後見人に指定することができます。
将来に備えて利用する制度であるため、契約を結んだ時点で後見が開始されるわけではありません。
「判断能力が不十分となった」後に、申立てをし、家庭裁判所が任意後見監督人(任意後見人の活動を監督する者)を選任した時点から開始されます。
それでは、もし本人がひとり暮らしで身寄りもない場合、「判断能力が不十分となった」ことを誰が判断するのでしょうか?
このような問題に備えて、任意後見契約とあわせて「見守り」の契約も結ぶことがあります。
契約を結んだ後、定期的に本人と連絡を取り、状況を確認し、後見開始の時期を見極めるのです。
また、本人の判断能力は十分であるが、身体的な問題で身動きが取れない場合に、財産管理等の事務的な支援をおこなう「生前事務の委任」契約を結ぶこともあります。
さらに、葬儀など本人の死後の事務的な業務を引き受けるために「死後事務の委任」契約を結ぶことも考えられます。
おわりに
判断能力が十分である身寄りのない方が、将来を見据えて準備するのであれば、任意後見を利用することが考えられます。
司法書士や行政書士など、法律に携わる者が任意後見を引き受けている場合もあります。人によって内容に差がありますので、興味のある方は調べてみるといいでしょう。
自分の人生を支えてもらう、パートナーとも呼べる存在となるため、できるだけ気の合う、信頼できる相手であるに越したことはありません。