意外と知らない著作権【1】著作権と著作物の定義

著作権、とひとことで言ってはみるものの、その正体は非常に奥が深いもの。
ぼんやりとしたその姿を、今回から少しずつ紐解いていきたいと思います。

「著作権」とは

「著作権」という言葉で表されるものはいくつかあります。
最広義の「著作権」は以下のすべてを、
広義の「著作権」は著作者の権利を、
ちいさな括りの「著作権」は、著作物に係る財産権を指します。

著作権(最広義の「著作権」)

1.著作者の権利(広義の「著作権」)

①著作権
 著作物に係る財産権。譲渡や相続が可能です。
 そのため、著作者(著作物を創作した人)と著作権者(財産権を持つ人)が
 別人である可能性もあります。

②著作者人格権
 著作者の人格的利益を守る権利。一身専属で相続はできません。
 (公表権、氏名表示権、同一性保持権)

2.実演家等の権利

①著作隣接権
 著作物の創作者以外で、著作物の伝達に重要な役割を果たしている人に認められる財産権です。
 実演家、レコード製作者、放送事業者及び有線放送事業者に認められます。
 それぞれ、認められる権利に違いがあります。

②実演家人格権
 著作隣接権を持つ「実演家」に認められる人格権です。
 それぞれ、認められる権利に違いがあります。

そもそも「著作物」って?

著作物の定義
思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの
(著作権法第2条1項1号)

誰かが「思想又は感情」を「創作的に表現し」つくったものを指します。
表現していることが必要なので、アイデアや事実を記載しただけでは認められません。

代表的なものとして、小説・美術・音楽などが思い浮かぶでしょう。
その他、舞踊(振付)、建築物、データベースなども含まれます。

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著作権と著作物について、ざっくりと表記しました。
次回以降、ひとつひとつを深堀していきますので、よろしければご覧くださいね。