2024年11月14日付で、特定行政書士に認定されました。
4月の行政書士登録後すぐに研修課程に申し込み、テキストと動画にて自主学習ののち、10月に考査を受験。
一筋縄ではいかない設問もありましたが、なんとか合格することができました。
(勉強に打ち込んでいたことで、ブログの更新が滞ってしまいましたが…)
特定行政書士とは、平成27年施行の改正行政書士法で創設された制度です。
日本行政書士会連合会によって指定された研修課程を修了(考査に合格)することで認定されます。
特定行政書士は、一般の行政書士の業務に加え、以下の業務を取り扱うことができます。
【行政書士法 第一条の三 二項】
行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること。
一般の行政書士の業務である許認可申請ですが、望んだとおりの処分が下されるとは限りません。
また、適法に申請したにもかかわらず、なんの処分もされない(不作為)状態になってしまうことも。
そんな場合に、特定行政書士であれば、不服申し立てをすることができます。
ただし、上記条文の通り、行政書士が作成した書類による申請に限ります。
この資格を、今すぐに活かすことにはならないかもしれません。
しかし、いざというときにお役に立てるようにしておきたいと考え、認定を目指しました。
認定されっぱなしで放置することなく、今後も知識をアップデートしていき、即戦力になれるよう備えたいと思います。